【太田市】新型コロナウイルス感染症により収入の減少が見込まれる場合、国保税の減免制度を受けることができるということです。
新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる場合、国保税の減免制度を受けることができるということです。
減免対象は主に家計を支えている人が、
1.新型コロナウイルスにより死亡、重篤となった場合
2.令和2年の収入(所得ではありません)が令和元年の収入と比較して、30%以上減少した場合(所得制限あり)
※対象となる収入の種類:営業収入、給与収入、農業収入、不動産収入
(美容院や飲食店などの自営業はすべて営業収入です)
※年金収入のみの世帯等は減免対象にならないとのことです。
令和2年1月〜6月の間に、各月ごとに収入の種類と金額が確認できるものが必要となるようです。
(給与明細、帳簿、PCから打ち出した帳票、エクセルの表など)
上記に加えて、令和元年の確定申告書の写し(給与収入以外の場合)も必要となるようです。
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